居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程

当薬局が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために
人員及び管理運営に関する事項を定めます。

1.事業の目的

要介護状態または要支援状態にあり(以下「要介護者等」)、主治医が交付した処方箋に基づき、薬剤師の訪問を認めた要介護者等に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

2.運営の方針

  • ⑴利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  • ⑵上記⑴の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  • ⑶利用者の療養に資する観点から、当該利用者に直接かかわる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

3.提供するサービス

当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。

  • ⑴当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋の指示に基づいて、利用者さまの居宅を訪問し、薬剤の管理や保管、使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるように努めます。
  • ⑵サービスのご提供にあたっては、懇切丁寧に行い、わかりやすくご説明いたします。薬についてわからないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

4.職員等の体制

こちらのページでご利用薬局の情報をご確認いただけます。

5.営業日及び営業時間

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6.緊急時の対応

  • ⑴緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
  • ⑵必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

7.利用料

介護保険制度の規定により、以下の通りに定められています。

  • ⑴居宅療養管理指導サービス費(1回あたり)
  • 単一建物居住者の
    人数
    1人2人~9人10人以上
    1割負担の場合518円379円342円
    2割負担の場合1,036円758円684円
    3割負担の場合1,554円1,137円1.026円
  • ⑵麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合、⑴に下記が加算されます。
    100円(月4回まで)
  • ⑶別に厚生大臣が定める者に対しては、週2回1月に8回まで。
    上記の他、医療保険制度の変更に伴い、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただく場合もございます。

8. 個人情報の取り扱いについて

利用者本人及びその家族の個人情報については、当薬局において次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用いたします。

  • ⑴使用する目的
    利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業所との連絡調整等において必要な場合
  • ⑵使用する事業者の範囲
    利用者が現在使用している、または今後使用することを希望する居宅サービス事業者
  • ⑶使用する期間
    居宅療養管理指導のサービス提供に係る同意書居宅介護支援契約書に準じます。
  • ⑷条件
    個人情報の提供は最小限とし、提供に当たっては関係者以外のものに漏れることのないよう細心の注意を払います。事業者は個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録いたします。

9.苦情申立窓口

当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
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