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新税率

  • Category: ご紹介
  • 2019.10.01

朝晩はめっきり冷えるようになりました。秋の夜長、いかがお過ごしでしょうか?


今月1日から消費税率10%の引き上げと同時に、軽減税率制度が導入されました。 しかし、中には軽減税率が適用されるか迷うものもあると思います。
当薬局においても医薬品や健康食品(サプリメント)、栄養ドリンクも、そうしたもののひとつではありませんか?


軽減税率制度とは、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもと、 飲食料品や新聞など一定の商品について、新税率ではなく従来通りの8%とする制度です。

ポイントは
医薬品・医薬部外品であるかです。 医薬品等であれば軽減税率対象外で10%、医薬品等でなければ対象で8%となります。


消費税率10%に該当するものは、以下のとおりです。


医薬品:医師の指示で処方される「医療用医薬品」、処方箋なしでドラッグストアでも購入できる「要指導医薬品」「一般用医薬品」
(例)  処方薬、風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤、点眼薬、整腸剤、消化剤  など
医薬部外品: 商品のパッケージに「医薬部外品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「薬用」と表記されています。医薬品と比べて人の身体に対する作用が効果が緩やかな特徴があります。
(例)  口中清涼剤、育毛剤、除毛剤、制汗スプレー、浴用剤、薬用はみがき  など


消費税率8%に該当するものは、以下のとおりです。


サプリメント・健康食品:あくまでも食品の一部として扱われる為、軽減税率が適用されます。 栄養ドリンクやのど飴には、医薬品・医薬部外品に該当するものと該当しないものがあります。


商品についているラベルに「医薬品」「医薬部外品」と記載されているので、それを見て判断します。


日毎に寒くなりますが、風邪など引かれませんようお身体にお気をつけてお過ごしください。

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